土地の相続放棄はできる?「土地だけ」ができない理由と手放す方法

2026.9.9.

  • 不動産売却
土地だけを選んで相続放棄することはできません。相続放棄は、預貯金も実家も含めて一切を受け継がない手続きだからです。ただ、望んでいたのが「ほかの財産を失わずに、この土地だけを自分の財産から外すこと」なら、その方法は残されています。

この記事では、放棄で何を失うのかを理解したうえで、放棄した後にも残る義務や土地をめぐる4つの選択肢、査定と単純承認の関係、3か月の熟慮期間の使い方、そしてすでに期間を過ぎている場合に残る出口まで順にお伝えします。

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土地だけを選べない理由と、似て見える手続きとの違いを解説します。まずは制度の仕組みから確かめていきましょう。

相続には、すべてを受け継ぐ「単純承認」、一切を受け継がない「相続放棄」、受け継いだ財産の範囲内で借金を返す「限定承認」という3つの選択肢があります。
このうち相続放棄には、財産を選り分ける仕組みが用意されていません。裁判所も相続放棄を、「被相続人の権利や義務を一切受け継がない手続き」と案内しています。
そのため、要らない土地だけを外し、預貯金や実家は受け取るという使い方はできません。土地を手放すために放棄を選ぶと、ほかの財産もまとめて手元から離れます。

選り分けられないのは、土地に限った話ではありません。実家の建物は受け取り、遠方の土地だけを外すという組み合わせも選べません。土地を兄弟で分け合っている場合に、ご自身の「共有持分(ひとつの土地を複数人で持つときの、それぞれの取り分)」だけを放棄することもできない決まりです。
相続放棄が対象にしているのは、個々の財産ではなく「相続人という立場そのもの」だからです。要らない財産だけを外したいと願っても、この制度では実現できません。なお、いったん相続して共有持分を取得したあとで、その持分だけを放棄する方法は別にあります。
関連記事:共有持分の売却はできる?同意なしで売れる仕組みと、共有名義を解消する4つの方法

相続放棄とは別に、遺産分割協議で「自分は土地を取得しない」と決めることは可能です。兄弟の誰かが引き取ってくれるなら、預貯金や実家だけを相続することもできます。
話し合いがまとまったら、「土地は兄が取得する」などと遺産分割協議書に記載します。合意できない場合は、家庭裁判所の遺産分割調停を利用する方法もあります。
ただし、土地を引き取る人がいなければ、この方法では解決できません。また、土地を取得しなくても相続人であることに変わりはなく、被相続人に借入金があれば、原則として法定相続分に応じた返済義務を負います。

相続放棄をすると、土地だけでなく預貯金などの財産も相続できなくなります。親族への影響も含め、放棄によって何を失うのかを具体的に確認しておきましょう。

相続放棄が受理されると、その方は初めから相続人でなかったこととして扱われます。そのため、土地だけでなく、預貯金も有価証券も実家の持分も受け取れなくなります。
都市部の住宅地に親の持ち家があった場合などでは、この差は小さくありません。要らない土地の固定資産税や草刈りの費用が年に数万円だとしても、受け取れなくなる預貯金や実家の額のほうが大きいこともあります。
数万円の負担を避けるために、数百万円を手放す結果になりかねません。反対に、借入金や保証債務が財産を上回るなら、相続放棄が有力な選択肢になります。まずは債務の有無から確かめ、土地の負担と受け取れなくなる財産の総額を並べて比較することが判断の出発点です。

相続放棄の影響は、ご自身の手元だけでは終わりません。たとえば、子が全員放棄すると、相続権は被相続人の父母や祖父母(直系尊属)へ移ります。なお、相続放棄は代襲相続の原因になりません。子が亡くなっている場合は孫が代わりに相続しますが、子が放棄した場合は孫へは移らず、直系尊属へ進みます。直系尊属もすでに亡くなっているか全員が放棄すれば、次は兄弟姉妹へと順に移っていきます。
移った先の親族が、自分は相続人になったと気づかないまま過ごすことも少なくありません。ある日、債権者から督促の連絡を受けて初めて知る、という展開も起こり得ます。兄弟だけで決めたつもりでも、伯父や叔母に話が及ぶことがあるため、放棄を選ぶ場合は次の順位にあたる方へ早めに伝えておきましょう。

放棄すればすべてを失うわけではありません。生命保険金は受取人固有の財産にあたるため、受取人に指定されていれば放棄した後も受け取れます。
遺族年金や、亡くなった月までの年金で、支給日前だったために振り込まれていない分(未支給年金)も同じです。どちらも相続財産には含まれないため、放棄しても請求できます。
ただし税金の扱いには注意が必要です。生命保険金には相続税の非課税枠(500万円×法定相続人の数)がありますが、放棄した方にはこの枠が適用されません。同じ額の保険金を受け取っても、放棄した場合のほうが相続税の対象になる金額が大きくなります。

相続する場合と放棄する場合で、財産や負担の扱いがどう変わるかをまとめて確認しておきましょう。金額の見当がつく項目は、ご自身の状況に置き換えながらご覧いただけると判断しやすくなります。
なお、借入金や保証債務が財産を上回る場合は、この表の見方が変わります。債務の有無がはっきりしない段階では、弁護士・司法書士にご相談ください。

項目 相続する場合 相続放棄する場合
預貯金・有価証券 相続分を受け取る 受け取れない
実家などの不動産 持分を取得する 権利がなくなる
使い道のない土地 所有と固定資産税が続く 所有しない(占有していた場合は保存義務が残る)
借入金・保証債務・未払いの税 相続分に応じて引き継ぐ 引き継がない
生命保険金(受取人の指定あり) 受け取る 受け取れる(受取人固有の財産)
遺族年金・未支給年金 受け取る 受け取れる(遺族固有の権利)
生命保険金の非課税枠 使える(500万円×法定相続人の数) 使えない※
次順位の相続人 移らない 移る(父母・祖父母、次いで兄弟姉妹)
※生命保険金の非課税枠が使えないのは放棄した本人についてであり、枠を計算するときの法定相続人の数は、放棄がなかったものとして数えます。

相続放棄した後に残る義務と、後から生じる費用も確かめておきましょう。手続きが受理されれば終わり、とは限りません。

2023年4月に施行された改正民法940条により、相続放棄した後の義務を負う範囲がはっきりしました。義務を負うのは、放棄の時にその財産を現に占有していた方に限られます。
現に占有していたかどうかは、放棄の時点で実際にその土地を使ったり管理したりしていたかで判断されます。被相続人と同居していた実家の敷地のほか、家庭菜園として耕していた、資材置き場として使っていたといった事情があれば、次の相続人か相続財産清算人に引き渡すまで、自分の財産と同じ注意をもって保存しなければなりません。
一方、遠方にあって何年も足を運んでいない土地であれば、占有していたとは評価されにくくなります。ただし、最終的には個別の事情によって判断されます。

相続人の全員が放棄すると、その土地を相続する人がいない状態になります。この場合、家庭裁判所が「相続財産清算人(相続人のいない財産を整理する役割の人。弁護士や司法書士が選ばれることもあります)」を選任することがあります。
ただし、裁判所が自動的に動くわけではありません。選任の申し立てができるのは利害関係人または検察官で、誰も申し立てなければ次の管理者が決まらない状態が続きます。清算人が選ばれると、債権者への支払いなどを済ませたうえで、残った財産は、特別縁故者への分与を経たうえで最終的に国庫へ帰属します。なお、共有持分は国庫ではなく、ほかの共有者に帰属します。

清算人を選んでもらうには、費用がかかります。申し立ての実費は収入印紙800円と連絡用の郵便切手代で、これに官報公告料5,582円が加わります。
負担が大きくなりやすいのは予納金です。相続財産だけでは清算人の報酬などをまかなえない見込みのとき、家庭裁判所は申立人に予納金を納めるよう求めることがあります。金額は事案ごとに家庭裁判所が定めるため一律ではありません。数十万円から100万円程度になることもあり、放棄すれば費用がかからない、とは限りません。

相続した土地を手放す方法は、相続放棄だけではありません。売却や相続土地国庫帰属制度、保有を続ける選択肢も含め、それぞれの違いと向いているケースを比較します。なお、先に触れた「ほかの相続人が引き取る」は、引き取る相手がいる場合の方法です。ここでは、ご自身ひとりで決められる4つを並べます。

借入金や保証債務(他人の借金の連帯保証人になっている場合の返済義務)が財産を上回るなら、相続放棄は有力な選択肢です。受け取る財産より引き継ぐ負担のほうが大きい場合は、相続人という立場から離れるメリットがあります。不要な土地のほかに受け取る財産がほとんどないケースでも、検討する余地があるでしょう。
注意したいのは、相続放棄には期限があることです。相続の開始を知った時から3か月を過ぎると、原則として選べなくなります。売却や国庫帰属は後からでも検討できますが、相続放棄は早めの判断が必要です。

土地を相続したうえで売却すれば、売却代金を受け取りながら所有から離れられます。売却後は、土地の管理や草刈りなどを続ける必要もありません。
建物が残っていても売却できるため、先に解体する必要があるとは限りません。解体してから買い手が見つからなければ、費用だけが先にかかってしまいます。まずは建物がある状態で査定を受け、売却できる可能性や価格を確かめてから判断するのもひとつの方法です。
ただし、土地の条件によっては買い手が見つからないこともあります。なお売り方には、仲介・隣地の所有者への売却・不動産会社の買取の3通りがあり、それぞれ期間や価格の傾向が異なります。
関連記事:古家付き土地とは|売り方3つと費用・税金・後悔しない売却の進め方まで
関連記事:空き家売却の全体像|放置と手放すの間で、自分で判断できるようになるために

相続土地国庫帰属制度を利用すれば、買い手を探さずに土地の所有権を国へ移せます。2023年4月に始まった制度で、相続などによって取得した土地が対象です。
ただし、どの土地でも利用できるわけではありません。建物がある土地は申請できないため、事前に解体が必要です。審査手数料や承認後の負担金も申請者が負担します。売却のように代金を受け取る方法ではなく、費用をかけて土地を手放す仕組みである点が大きな違いです。
関連記事:相続土地国庫帰属制度とは|いらない土地を国に返す要件と費用

土地をすぐに手放さず、いったん保有を続けるのも選択肢のひとつです。売却や国庫帰属をすぐに決められない場合は、持ち続けながら今後の扱いを考えることもできます。
比べるときは、年間の合計で見ておくと分かりやすくなります。固定資産税、草刈りなどの管理費、現地へ往復する交通費を足すと、1年あたりの負担が見えてきます。あわせて、次の世代へ同じ問題が引き継がれる点も判断材料に入れておきましょう。ご自身が決めずにおくと、同じ判断を子の代が引き受けることになります。

4つの選択肢を、お金の動きや期限、ほかの財産への影響など7つの軸で比べました。相続放棄だけは選べる期間が限られ、ほかの財産も受け取れなくなります。一方、売却や国庫帰属は土地だけを手放せますが、実現できるかどうかは土地の条件によって変わります。

項目 相続放棄する 相続して売る 相続して国に返す 相続して持ち続ける
お金の向き 手続き費用がかかる 売却代金を受け取る 審査手数料・負担金などを支払う 税金・管理費などを払い続ける
期限 原則3か月以内 なし なし なし
ほかの財産 受け取れない 受け取れる 受け取れる 受け取れる
土地から離れられる時期 相続放棄後※ 買主への引き渡し後 国庫への帰属後 所有している間は離れない
確実性 期限内に申述し、受理される必要がある 買い手が見つかるかによる 要件を満たし、承認される必要がある
親族への影響 ほかの相続人や次順位の相続人に影響することがある 原則として相続人の立場は変わらない 原則として相続人の立場は変わらない 将来、次の世代が相続する可能性がある
建物がある場合 相続放棄の可否には影響しない 古家付きでも売却を検討できる 建物がある土地は申請できない そのまま保有できる

※相続放棄をしても、相続財産を現に占有している場合は、その財産を相続人または相続財産清算人に引き渡すまで保存義務が残ることがあります。

借入金などの債務がある場合は、土地だけでなく財産全体を見て判断する必要があります。また、土地を相続する3つの選択肢では、相続の開始と所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記を申請することになります。
 

売却できる可能性や価格は、土地の条件によって変わります。まずは査定を受けて価値を把握し、売却を選択肢にできるか判断してみましょう。あわせて、査定が相続放棄に影響するのかも確認します。

土地を売却できれば、預貯金や実家など、ほかの財産を相続したまま土地だけを手放せます。すべてを引き受けるか、すべてを手放すかの二択しかない相続放棄とは、ここが決定的に違います。
固定資産税は、原則として「1月1日時点の所有者(固定資産課税台帳に登録されている人)」にその年度分が課されます。年の途中で売却しても納税義務者は変わりませんが、実際の取引では引き渡し日を基準に日割り精算するのが一般的です。

土地が売れるかどうかは、実際に査定してみないと分かりません。親が売らなかったからといって、売れない土地だったとは限らないためです。売却を考えていなかった可能性もあり、当時と今では周辺の状況が変わっていることもあるでしょう。
査定額はあくまで目安であり、実際の成約価格とは異なる場合があります。それでも、おおよその価値が分かれば、土地を手放す場合と相続放棄をする場合を金額で比較しやすくなります。判断材料を増やすためにも、まずは査定で現在の価値を把握しておくことが大切です。

不動産会社に相談すると、相続放棄ができなくなるのではと心配する方もいるでしょう。この不安に関係するのが民法921条1号です。相続した財産を「処分」すると、相続を受け入れたものとみなされ、原則として相続放棄ができなくなります。
一方、一般に「処分」とは、財産を売る・壊すなど、その現状や価値を変える行為を指すと理解されています。査定は土地の価格を調べるだけで、所有権を移したり価値を減らしたりするものではありません。そのため、査定を依頼しただけで単純承認になるとは、一般に考えられていません。ただし、最終的な判断は個別の事情によります。相続放棄を検討している場合は、査定を依頼する前に弁護士・司法書士へご確認ください。
不動産会社への相談、固定資産税の通知書や登記簿の写しの提出、現地確認、査定書の受け取りなども、土地の名義や状態を変える行為ではありません。

一方で、売却へ踏み込むと扱いが変わる点には気をつけておきましょう。売買契約の締結や手付金の受領は処分にあたり、以後は相続放棄ができなくなります。不動産の名義を相続人へ変える相続登記や、払い戻した預貯金を生活費に使ってしまう行為も、同じように扱われます。
査定と売却は別の行為ですが、話が進むうちに境目が分かりにくくなることもあります。契約書に署名を求められた、手付金の話が出たという場面まで来たら、いったん手を止めましょう。線引きに迷うときは、弁護士・司法書士に確認しておくと安心です。
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相続放棄には、原則として3か月の期限があります。いつから3か月を数えるのかを確認したうえで、残された期間に応じて何を優先すべきか整理していきましょう。

相続放棄は、家庭裁判所に受理された後で気が変わっても、原則として撤回できません。後になって価値のある財産が見つかっても、受け取れる立場には戻れない決まりです。
たとえば、価値がないと思っていた土地に買い手がついたと後から分かっても、その代金を受け取ることはできません。知らなかった預金が出てきた場合も同じです。
取り返しがきかない判断だからこそ、財産の全容が見えている状態で決めておきましょう。そのために用意されているのが、これから見る3か月の熟慮期間です。

3か月の期限は、亡くなった日から一律に数えるわけではありません。裁判所では、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内としています。簡単にいえば、「自分が相続人になったと知ったとき」がスタートです。
同居していた家族なら、亡くなった日とほぼ同じになるでしょう。一方、疎遠だった親族では、後から相続を知るケースもあります。期限を過ぎると原則として相続放棄ができなくなるため、いつ知ったのかを確認しておくことが大切です。

3か月では、相続財産を調べきれないこともあります。財産の内容が分からず、相続するか放棄するか判断できない場合は、家庭裁判所に「熟慮期間の伸長」を申し立てることが可能です。申し立ては、専門家に依頼せず相続人本人で行うこともできます。
注意したいのは、申し立てを3か月の期限内に行う必要があることです。通帳や権利証が見つからないなど、調査に時間がかかりそうなら、期限ぎりぎりまで待たずに申し立てを検討しましょう。

相続放棄は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書を提出して行います。自分の住まいの近くの裁判所とは限らないため、提出先を先に確認しておきましょう。
実費は、申述人1人につき収入印紙800円と連絡用の郵便切手代です。このほか、戸籍謄本などの取得費用もかかります。申述後は裁判所から照会書が届くことがあり、必要事項を回答して審査が終わると、相続放棄が受理されます。

相続放棄以外に、「限定承認」という方法もあります。相続した財産の範囲内で借金などを返済する仕組みで、財産と債務のどちらが多いか分からない場合に検討できる方法です。期限は相続放棄と同じく、原則として相続の開始を知った時から3か月以内です。
ただし、限定承認は相続人全員で手続きする必要があります。一人だけで選ぶことはできず、相続人同士の合意がまとまらない場合には利用できません。財産目録を作成して家庭裁判所へ提出するなど手続きも複雑なため、実際には利用しにくいケースもあります。

相続放棄の期限までに、何を優先すればよいのかを残り期間ごとに整理しました。売却を検討する場合も、3か月以内に売り切る必要はありません。まずは査定を受けて、土地がいくらになりそうかを把握し、相続放棄と比較できる材料をそろえることが大切です。

期限までの残り 先に着手すること 判断の状態
2か月以上 財産目録を作り、土地の査定を依頼する 材料をそろえる段階
1〜2か月 査定額と預貯金などの財産を並べて比較する 選択肢を比べる段階
2週間〜1か月 相続放棄する方向なら、戸籍など必要書類を集める 手続きの準備をする段階
2週間未満 判断がつかない場合は、熟慮期間の伸長を検討する 猶予を確保する段階
過ぎている 起算点や事情を確認し、相続放棄が可能か専門家などに相談する 出口を探す段階(次章へ)

3か月を過ぎていても、事情によっては相続放棄が認められることがあります。まずは放棄できる可能性が残っているかを確認し、難しい場合は売却や国庫帰属など、ほかの手放し方を検討していきましょう。

相続の開始を知ってから3か月を過ぎると、原則として単純承認したものとみなされ、相続放棄はできなくなります。何年も前に相続が発生し、そのまま土地を引き継いでいる場合も同様です。
相続登記をしておらず、登記簿の名義が親のままでも、相続していないことにはなりません。土地を引き継いだ相続人には、固定資産税や管理の負担も生じます。「名義を変えていないから自分の土地ではない」と考えず、まずは現在の相続関係を確認しましょう。

3か月を過ぎても、相続放棄の道が完全に閉ざされるとは限りません。相続財産が全く存在しないと信じていたことに相当な理由があるなど、事情によっては期限後の申述が受理されることもあります。
ただし、単に財産や借金の存在を知らなかっただけで認められるとは限りません。財産を調べることが難しかった事情なども含め、家庭裁判所が個別に判断します。期限を過ぎている場合は自己判断せず、弁護士や司法書士などの専門家に相談して、相続放棄ができる可能性を確認しましょう。

相続放棄ができなくても、土地を手放す方法がなくなるわけではありません。先に比べた4つのうち、相続放棄を除く3つ(売る・国に返す・持ち続ける)は、期限を過ぎたあとも変わらず選べます。
この段階で先に片づけたいのが相続登記です。土地を相続したことを知った日から3年以内に申請する義務があり、売却も国庫帰属も、登記の状態が整っていないと手続きが進みません。名義が親のままであれば、まずはそこから確認しましょう。
関連記事:相続土地国庫帰属制度とは|いらない土地を国に返す要件と費用

相続放棄と土地について、よくある疑問にお答えします。

相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったものとして扱われるため、その土地を相続した人として固定資産税を負担することはありません。ほかの相続人や、場合によっては次の順位の相続人が土地を引き継ぎ、固定資産税も引き継いだ人が負担することになります。
ただし、市区町村が相続放棄を把握しておらず、納税通知書が届くこともあります。その場合は、そのまま支払うのではなく、固定資産税の担当窓口に相続放棄したことを伝えて確認しましょう。

相続放棄したことを、ほかの相続人へ知らせる法律上の義務はありません。ただし、自分が放棄することで、ほかの親族が相続人になる場合があります。
影響を受ける親族への連絡が大切な理由は、さきに触れたとおりです。義務ではありませんが、早めに伝えておくとよいでしょう。

雑草を刈るなど、土地の状態を保つための最低限の手入れは、一般に「保存行為」と考えられます。一方、建物を解体したり、庭木を伐採して売ったりするなど、財産の状態や価値を大きく変える行為には注意が必要です。
どこまでなら問題ないかは行為の内容によって判断が分かれるため、近隣への配慮で手を入れたい場合は、弁護士や司法書士などの専門家に確認してから進めると安心です。

農地や山林も相続財産である以上、相続放棄の対象に含まれます。ただし、宅地と同じく農地や山林だけを選んで放棄することはできません。
相続放棄をせず農地を取得した場合は、その農地がある地域の農業委員会へ届出が必要です。売却や転用にも別の手続きが必要になることがあるため、詳しくは関連記事で確認してみてください。
関連記事:農地転用とは?農地を宅地化して"得して手放す"方法を費用・手続き・許可まで解説

相続放棄が受理されると、初めから相続人ではなかったものとして扱われるため、放棄した土地について相続登記をする必要はありません。
一方、土地を相続した場合は、原則として相続の開始と当該不動産の所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。遺産分割をした場合などは期限の数え方が異なるため、分からないときは法務局や司法書士に確認しましょう。

土地だけを選んで相続放棄することはできません。放棄を選べば、預貯金や実家など、ほかの財産も受け取れなくなります。土地を手放す方法には売却や相続土地国庫帰属制度もあり、持ち続ける選択肢もあります。まずは土地の負担だけを見るのではなく、ほかの相続財産も含めて比較することが大切です。
売却も選択肢に入るかどうかを判断するには、土地がいくらで売れそうかを知る必要があります。査定を受けただけで、一般に相続放棄ができなくなるわけではありません。ポラテックの「発見とちいえプラザ」では相続した土地の査定にも対応しています。相続放棄を決める前に、まずは査定で土地の価値を確かめ、どの方法が自分に合っているか検討してみてください。
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